令和4年度 税制改正大綱 発表|注目の「相続税・贈与税の一体化」は!?|藤沢の税理士「髙橋健太郎税理士事務所」

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相続コラム

令和4年度 税制改正大綱 発表|注目の「相続税・贈与税の一体化」は!?

先日、与党自民・公明両党がとりまとめた税制改正大綱が発表されました。

昨年の大綱で言及された相続税・贈与税の一体化に注目が集まっていましたが、具体的な検討は進んでおらず、大綱に踏み込んだ記述はありませんでした。改正はもう少し先のようです。

 

今回は相続税・贈与税の一体化の背景、想定される内容についてまとめました。

 

 

相続税・贈与税の一体化とは

 

昨年12月に発表された令和3年度税制改正大綱の中に、「格差固定防止のため、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」との記述がありました。

抽象的な表現ですが、2極化しているといわれる貧富の格差を解消するために、富裕層に有利な税制を見直し、相続税と贈与税を一体化することで、実質的に贈与税を廃止する方向のようです。

 

 

贈与税の具体的な節税メリット

 

一般的に贈与税は高いというイメージがありますが、時間をかけて計画的に贈与を行うと大きな節税効果があります。例えば、子どもが2人、更に孫が4人いるようなケースで、毎年110万ずつの贈与を行うと110万円×6人=660万円の財産を税負担なく次世代に引き継ぐことができます。これを10年続けると6,600万円、20年続けると1億3,200万円になります。

 

贈与をせず相続により引き継がれた場合と比較すると、相続税率を仮に20%として、6,600万円なら1,320万円の相続税を、1億3,200万円の財産に対しては2,640万円の相続税を回避できることになります。

 

 

現行制度の「3年以内の贈与加算」が変更になる可能性

 

現行の相続税法では、相続前過去3年以内の贈与財産は、事実上贈与がなかったものとみなして相続税の対象となっています。

 

しかし、この3年の期間が改正され、10年や15年になるのでは、と言われています。コツコツ生前贈与したものが過去10~15年まで遡って相続税の対象になるとすると、相続対策の効果がかなり薄まってしまいます。

 

そのため、今回の税制改正大綱は注目を集めていました。

 

 

まとめ

 

現行制度がいつまで続くかわかりませんので、早めの対策が必要かもしれません。

 

当事務所では、一人ひとりのお客様のライフステージに応じて、適切な贈与税・相続税に関する施策をご提案可能です。お困りの点があればどんなことでもお気軽にご相談ください。

 

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