贈与税 配偶者控除のメリット・デメリット|藤沢の税理士「髙橋健太郎税理士事務所」

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相続コラム

贈与税 配偶者控除のメリット・デメリット

相続税対策の一つに生前贈与があります。その中でも、自宅やマンションなどの居住用不動産を配偶者に贈与した場合、一定の範囲で贈与税が非課税になる「贈与税の配偶者控除」という制度があります。

今回は「贈与税の配偶者控除」に関する詳しい内容や適用の条件、メリット・デメリットをわかりやすくお伝えいたします。

 

 

贈与税の配偶者控除とは

 

贈与が行われた場合は、通常であれば贈与税が課されます。しかし、婚姻期間が20年以上に及ぶ夫婦の場合は、居住用不動産、又は居住用不動産を取得するための資金の贈与について、最高2,000万円まで控除されます。これが「贈与税の配偶者控除」という制度です。

おしどり贈与や夫婦間贈与の特例と呼ばれることもあります。

「贈与税の配偶者控除」を活用すれば、2,000万円までの居住用不動産は贈与税が事実上非課税になり、税金面の負担を軽減することが可能です。

 

 

贈与税の配偶者控除が適用される条件

 

贈与税の配偶者控除を適用するには、以下の条件に該当する必要があります。

 

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上経過していること
  • 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産、又は居住用不動産を取得する資金であること
  • 贈与や資金をもとに取得した不動産に、贈与税の申告期限である翌年の3月15日以降も居住していること

 

また、贈与を受けた場合は、翌年の3月15日までに「贈与税の申告書」「戸籍謄本」「戸籍附票の写し」「贈与された不動産の登記事項証明書」の提出が必要となります。贈与税がかからなくても申告が必要になりますのでご注意ください。

 

 

贈与税の配偶者控除の計算例

 

配偶者控除を適用した際の贈与税の計算例を解説します。

まず贈与した財産から基礎控除と配偶者控除の金額を引きます。次にその額に累進税率を掛けて、速算表の控除額を引いた額が贈与税額です。

 

たとえば、夫が評価額2,500万円の不動産を妻に贈与した場合、贈与税額の計算は以下のとおりです。

 

2,500万円【課税価格】-(2,000万円【配偶者控除額】+110万円【基礎控除額】)=390万円

390万円×20%【税率】-25万円【速算表の控除額】=税額53万円

 

つまりこのケースでは、贈与税額は53万円になります。

 

 

贈与税の配偶者控除のメリットとは

 

● 2,000万円までなら非課税で贈与ができる

2,000万円を上限に、配偶者には非課税で資産の贈与が可能です。また、贈与税の基礎控除額110万円を含めると、合計2,110万円まで税金がかかりません。もし自宅の評価額が2,110万円を超える場合は、評価額の合計から2,110万円を差し引いた分が課税対象になります。

 

● 3年以内の相続は相続財産に加算されない

生前贈与から3年以内に相続が発生し、遺産を相続した場合は生前贈与財産についても相続税の課税対象になります。しかし、贈与税の配偶者控除を適用した際は、贈与から3年以内に相続が発生した場合でも、相続財産に加算されることはありません。

 

 

贈与税の配偶者控除のデメリットとは

 

● コストがかかる

相続では非課税になる不動産取得税ですが、贈与の場合は課税対象になります。また、自宅の名義を変更する際に必要な登録免許税は、相続なら固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与は2%の税率が課されます。節税対策として不動産の生前贈与を検討している場合は、不動産取得税や登録免許税などを考慮した上で、節税につながっているかどうかを総合的に判断しましょう。

 

● 相続で「小規模宅地等の特例」を受けた方が有利な可能性も

小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用に使っていた土地に関して、条件を満たした場合、評価額を減額できる制度です。

贈与税の配偶者控除を利用してわざわざ贈与しなくても、相続の際、小規模宅地等の特例を用いて相続税を抑えることが出来ます。

どちらを利用すべきか、贈与した場合の税金や諸費用と相続税を比較するなど慎重に検討する必要があります。

 

 

まとめ

 

贈与税の配偶者控除にはデメリットもありますが、配偶者に不動産を生前贈与することで、贈与税、相続税を抑えられる可能性があります。当事務所ではこの他にも、お客様の現在の状況に合わせた生前贈与をご提案し、より効果的な相続対策のサポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。

 

 

 

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