相続税の申告もれに注意!しないとどうなる? 申告が不要な場合とは?

相続税の申告もれに注意!しないとどうなる? 申告が不要な場合とは?

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相続コラム

相続税の申告もれに注意!しないとどうなる? 申告が不要な場合とは?

相続で財産を取得した方は相続税の対象になるのか検討しましょう。申告が必要であるにもかかわらず期限内に行わない場合、無申告加算税などのペナルティが課される危険性があります。相続税の計算をした結果、申告が必要でないケースもあります。どんな場合に申告が必要になるのか、又は不要であるのか、ペナルティのことも併せて解説していきます。
 

申告をしないと無申告加算税が発生

お金を稼いだときには所得税が、財産を贈与されたときには贈与税が、それそれ課税されるように、相続で財産を取得したときには相続税が課税されます。
※遺言により財産を受け取った方も同様です。
※その他、生前に贈与されていた分についても相続税が課税されることがあるため注意が必要です。
 
計算した結果、相続税の納税が必要ないケースもありますが、納税が必要な状況でこれを放置していると加算税と呼ばれる税制上のペナルティが課されますので注意しましょう。
 
申告手続をしていないときは「無申告加算税」が本来の納税額(本税)に上乗せされます。上乗せされる税額は「本税の5%~30%」と幅があり、申告を行う時期によって税率が変わってきますので早めに対応することが大事です。
 
もし、税務署から指摘される前に自主的に申告をすることができれば無申告加算税の税率は「5%」になります。その後も税務調査が入る前後で税率が5%異なりますし、本税の大きさによっても変動します。
 
●期限後、自主的に申告した場合:5%
●税務調査前の申告
 ➤本税50万円以下の部分:10%
 ➤50万円超300万円以下の部分:15%
 ➤本税300万円超の部分:25%
●税務調査後の申告
 ➤本税50万円以下の部分:15%
 ➤本税50万円超300万円以下の部分:20%
 ➤本税300万円超の部分:30%
 
なお、ペナルティを課されてからも納税しないと最終的には強制執行により財産を差し押さえられ、不動産などの財産が処分されてしまいます。
 

その他加算税や延滞税について

申告をしていたとしても、その内容に誤りがあり、税額が少なく申告されていたときは「過少申告加算税」が本税に上乗せされます。このときも正しい申告をするタイミングや本税の大きさによって税率が変動し、5%・10%・15%のいずれかが適用されます。
 
申告ミスではなく、意図的に脱税をしようとしていたケースなどでは「重加算税」が上乗せされます。悪質な場合に課されるものですので税率が大きく、35%または40%が適用されます。脱税目的で申告をしていなかったときは本税の40%が上乗せされる可能性が高いため、不正行為はしないようにしましょう。
 
さらに、納税が遅れたことに対して「延滞税」も発生します。原則として、納期限から2ヶ月までは年7.3%の利率で、納付期限から2ヶ月を過ぎているときは年14.6%の利率で課され、対応が遅れるほど負担が大きくなってしまうことに注意が必要です。(低金利の影響により、近年は特例により低い利率で運用されています。)
 

申告をする必要がないケース

遺産の総額と相続人の人数によって申告が必要かどうか決まってきます。数千万円の遺産ですと、相続税がかからない可能性が高くなります。
 
そこで申告が必要か調べるときは、まず各種財産の相続税評価額を明らかにして、遺産の総額を計算しましょう。
 
このとき、相続人が取得したものはもちろん、遺言書により相続人以外の人が取得したものも計算に含まれます。さらに相続開始から遡って3年以内に移転した贈与財産も相続財産に加算します(2024年以降の贈与財産については7年以内が加算対象になります)。
同じく贈与財産ではありますが、過去に相続時精算課税の選択をしてその適用を受けた贈与財産についても含めなくてはなりません。
 
さらに契約等に基づいて取得する生命保険金など、「みなし相続財産」と呼ばれる財産も計算に入れる必要があり、過不足なく正確に計算をするには専門的な知識が必要となります。誤りが原因でペナルティを受ける可能性もあるため、相続税については相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
 

遺産の総額が基礎控除額以下

課税対象の財産を把握して、それぞれの相続税評価額を調べ、遺産の総額を明らかにします。
 
その金額と基礎控除額を比べてみましょう。基礎控除額の方が大きいときは課税対象となる金額が0円となり、申告は必要ありません。
 
なお、基礎控除額の計算式は次のとおりです。申告義務が生じるには少なくとも3,000万円を超える遺産総額が必要とわかります。
 

基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

納税額が0円でも要注意

相続税の納税額が0円であれば基本的に申告の必要はありません。ただし財産の評価額を下げるための特例や各種税額控除を利用しているときは、その適用を受けるために申告が必要となるケースもあります。
 
例えば、土地の評価額を大幅に下げることができる小規模宅地等の特例を受ける場合は申告が必須であり、適用後の納税額が0円でも必ず申告書を作成して税務署に提出しましょう。

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