暦年贈与のメリットと失敗しないための注意点|藤沢の税理士「髙橋健太郎税理士事務所」

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相続コラム

暦年贈与のメリットと失敗しないための注意点

「財産を遺す際に暦年贈与が効果的と聞いたので教えて欲しい」「現在暦年贈与をしているが正しく出来ているか不安」など、当事務所にはさまざまな暦年贈与に関するご相談があります。

そこで今回は暦年贈与の制度をわかりやすく解説いたします。具体的な注意点もあわせて、まとめていますのでぜひご覧ください。

 

 

1. 暦年贈与とは?

 

財産などを無償で譲り受けた際には贈与税が課税されます。ただ、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産に関して、1人当たり年間110万円の基礎控除額があります。つまり、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税はかかりません。このような贈与税の課税方式を「暦年贈与」と呼びます。

暦年贈与の制度を利用して、毎年少しずつ生前贈与を行えば、効果的な節税につなげられます。

 

 

2. 暦年贈与のメリット

 

暦年贈与には、大きく3つのメリットがあります。

 

 

2-1:基礎控除の範囲内に収まれば贈与税の申告が不要

 

1年間の贈与額が基礎控除110万円以下ならば、贈与税はかかりませんので贈与税の申告をする必要がありません。ただし、他の特例(配偶者控除や住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与など)を併用した場合は申告を行う必要が出てきます。

 

2-2:効果的に財産分与が可能

 

贈与の対象者には、制限がありません。例えば子どもだけではなく、孫にも財産分与が可能です。暦年贈与をする相手を増やしていけば、それだけ短期間で効果的な節税対策ができます。

 

2-3:ご自身の意思で財産を分割し相続争いを未然に防ぐ

 

贈与を行うことで、生前のうちにご自身の意思で財産分与を行うことができます。つまり、生前贈与と遺言を組み合わせれば相続争いのリスクを最小限で抑えられます。

 

 

3. 暦年贈与に関する3つの注意点

 

 

3-1:贈与者と受贈者の関係に注意

 

暦年贈与での節税を考えた場合、贈与者は基礎控除額の110万円を複数人に贈与することで税負担なく効果的な贈与が可能になります。

たとえば、2人にそれぞれ基礎控除額の範囲内で110万円ずつを贈与した場合、5年間で合計1100万円を税負担なく贈与することが可能です。一方、受贈者の基礎控除額は110万円と決められています。複数の方から贈与を受けて110万円を超えると、贈与税がかかってくるのでご注意ください。

 

3-2:相続開始前3年以内の贈与に注意

 

贈与者が亡くなる3年以内に暦年贈与を行うと、贈与額が相続税の対象となります。これを「生前贈与加算」といい、駆け込みで贈与を行うのを防ぐ目的があります。そのため、暦年贈与をお考えの方はあらかじめ計画的に贈与に取り組んでいくことが大切です。

 

3-3:相続時精算課税制度とは併用できません

 

贈与税に関する課税制度としては、暦年課税の他に「相続時精算課税制度」があります。

これは「原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した」場合、相続が生じるまでの期間、上限2500万円まで贈与税が発生しない制度です。注意が必要なのは、相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できない点です。どちらか片方を選択すると同じ贈与者から受ける贈与についてはその後他の制度は利用できなくなってしまうので、慎重に検討する必要があります。

 

 

4. 「連年贈与」とみなされないための3つの対策法

 

暦年贈与で気をつけておきたいのが「連年贈与」との関係です。毎年同じ時期に決まった金額を贈与していると、税務署は「最初からまとまった額を贈与するつもりだった」とみなすことがあります。このような考えを連年贈与と呼び、例えば110万円の贈与を5年間繰り返した場合、最初の年に550万円の贈与があったものとして、課税されるケースがあります。連年贈与とみなされないためにも、以下の点に気をつけるようにしましょう。

 

 

対策1:必ず贈与契約書を作成

 

贈与を行った事実を税務署に対して証明するために、贈与契約書は作成しておきましょう。法律上は、口頭の約束だけでも問題ありませんが、きちんと贈与をしたと第三者が見て判断できることが大切です。

 

対策2:資金の受け渡しは振り込みで

 

贈与は現金手渡しではなく、受贈者の口座に振り込むようにしましょう。現金だと受け取った証拠がわからなくなりますが、振り込みだと記録が残ります。贈与に関しては何よりも記録に残しておくことが重要です。

 

対策3:口座を管理するのは受贈者本人

 

形だけの贈与を行っている場合は、税務署から「贈与」と認められないケースがあります。

例えば、幼い孫名義の口座に振り込みを行っていましたが、通帳や印鑑の管理を贈与者が行っていたようなケースです。「贈与」とは、あげた人ともらった人が贈与を認識しており、もらった人がもらった財産を自由に使うことができる状態をいいます。

 

 

5. まとめ

 

正しく活用すれば効果的な節税対策となる暦年贈与。暦年贈与は「結婚・子育て資金の一括贈与」「教育資金の一括贈与」「住宅資金贈与」などの特例制度を使うことでより効果的な節税を行うことができます。

当事務所では一人ひとりの状況に応じて、将来のための効果的な節税サポートを行っていきます。「みなし贈与とみなされないか心配」「非課税制度を有効に使いたい」などのお悩みをお持ちの方は、ぜひお早めにご相談ください。

 

 

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