どんな財産(遺産)が相続税の対象となるのか?をわかりやすく解説|藤沢の税理士「髙橋健太郎税理士事務所」

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相続コラム

どんな財産(遺産)が相続税の対象となるのか?をわかりやすく解説

相続財産は、現預金や不動産などのイメージしやすいものだけでなく、債権(金銭などの支払いを求めることができる権利)、借金など負の財産も含まれ、多岐に渡ります。そのため相続が発生すると、どのようなものが相続財産(遺産)に該当するのか悩む方は多いようです。

 

一方、相続財産ではあるものの相続税上は非課税となるものや、民法上は財産には該当せずとも、相続税の対象となる「みなし相続財産」といった例外もあります。そこで今回は「相続税の対象となる財産とは何か?」をわかりやすく解説し、相続税のかかる財産とかからない財産の基本的な内容をまとめました。

 

 

1. 財産とは

 

相続財産とは、亡くなった方が所有していたすべての財産となります。つまり現預金や不動産などプラスの財産(積極財産)だけではなく、借金などのマイナス財産(消極財産)も含みます。

また相続財産は、相続税のかかるものと相続税のかからないもの、二つのタイプに分かれます。

少々ややこしいのが、民法上の「財産」と税法上の「相続税の対象となる財産」は微妙に定義が異なることです。まずは相続の対象となる財産の種類を確認し、その後どのような財産に相続税がかかるのかを見ていきましょう。

 

 

2. 相続の対象となる財産

 

2-1:プラスの財産に関しての例(積極財産)

 

  • 金融資産:現金、外貨、預貯金、株式、投資信託、債権、生命保険金などです。最近では仮想通貨(暗号資産)も含まれます。
  • 動産:不動産以外の物ないし財産の総称です。自動車、船舶、家財、貴金属、宝石、骨董品、美術品などが該当します。(※ただし、自動車・船舶などは不動産の扱いになることもあります)
  • 不動産など:家屋(自宅だけでなく、貸家なども含まれます)、土地(宅地、農地、山林など)、借地権、借家権などが該当します。
  • その他の財産:知的財産権(特許権・著作権など)、会員権(ゴルフやリゾート)、慰謝料請求権・損害賠償請求権などが該当します。

 

2-2 :マイナスの財産に関しての例(消極財産)

 

マイナスの財産の例としては、住宅ローンやマイカーローンなどの借入金、大家さんの敷金・保証金などの預り金、水道光熱費、未納の税金(所得税や住民税など)、未払いの慰謝料・損害賠償金などが挙げられます。

 

 

3. 相続の対象とならない財産

 

経済的価値のあるものは、基本的にすべて相続財産となります。しかし、中には例外として相続の対象とならない財産があります。一例をご紹介します。

 

3-1:一身専属的な権利義務

 

生活保護受給権・年金受給権、扶養請求権、国家資格・罰金などは、被相続人本人でないとその目的が達成されない権利です。これを法律用語で「被相続人の一身専属権(民法896条)」と呼び、相続の対象にはなりません。

 

3-2:香典、弔慰金、遺族年金など

 

香典、弔慰金、遺族年金なども相続の対象とはなりません。

 

 

4. 相続税のかかる財産

 

ここまでご紹介したものが、民法上で定義されている「財産」の一例でした。注意すべき点は、相続税の対象となる「財産」は民法上の定義よりも広いことです。

たとえば、「被相続人死亡から3年以内に贈与された財産」「相続時精算課税制度を使った贈与財産」「みなし相続財産」などは、民法上は財産に該当せずとも相続税の対象になります。

 

4-1:本来の相続財産

 

基本的に相続税の対象となるのは、被相続人がもともと所有していた財産です(本来の相続財産)。被相続人に帰属する現金、預貯金、貸付金、不動産、有価証券、貴金属、著作権など「金銭に見積もることができる経済的価値」のあるすべてのものが対象となります。

 

4-2:相続税がかかる贈与財産

 

相続税の対策として、生前に贈与を繰り返すことで、相続財産を減らす生前贈与という手法があります。しかし、公平性の観点から生前贈与にはルールが設けられています。

被相続人が亡くなる過去3年以内に行われた贈与については、相続税の計算上相続財産に加えることになります。もうひとつ、相続時精算課税制度(※)による贈与財産も相続税の対象となります。

(※「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合、2500万円までの贈与を非課税とする制度です。贈与者が亡くなった場合には、贈与した財産に関して相続税が課税されます。)

 

4-3:みなし相続財産

 

生命保険金および死亡退職金は民法上「相続財産」となりません。受取人に指定されている方の財産となります。ただし相続税法においては、相続によって取得したものとみなして課税対象となります。これが「みなし相続財産」と呼ばれるものです。他には、個人年金保険を引継ぐ権利などもみなし相続財産に該当します。

 

 

5. 相続税のかからない財産(非課税財産)

 

課税の対象となる相続財産やみなし相続財産とは異なり、一定の範囲のものは課税するのにふさわしくないとして、課税財産から除かれています。それが「非課税財産」です。

 

以下がその代表例です。

 

1:墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

2:宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3:地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4:相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

5:相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

6:個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの(なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります)

7:相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

 

国税庁(No.4108 相続税がかからない財産)より引用

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm

 

 

6. たかはし税理士事務所では相続発生前からの相談にも対応しています

 

一口に「財産」といってもその定義は難しく、民法上では財産に該当せずとも相続税法により、相続税がかかってしまうケースも存在します。

ほかにも「葬儀費用や司法書士費用、税理士費用は相続財産から控除することができるのか」「個人事業主の場合、事業用の財産はどのような扱いになるのか」など、税理士に頼らないと判断が難しい事例事柄もあります。

そこで何が「財産」に該当するのかを正確に把握し、相続税の申告漏れを防ぐには、税理士に相談するのがおすすめです。たかはし税理士事務所では、相続が発生する前に有効な「生前贈与」の対応に関しても豊富な実績があります。初回相談は無料なので、初めての方でも安心してお問い合わせください。

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