相続が発生した時に必要な書類は?手続きに沿って確認していきましょう|藤沢の税理士「髙橋健太郎税理士事務所」

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相続コラム

相続が発生した時に必要な書類は?手続きに沿って確認していきましょう

相続が発生した際は、様々な手続きを行う必要があります。中でも多くの方が直面する課題が書類収集です。

お一人おひとりご相続の状況は同じでないため、取り寄せる書類が異なります。「書類収集が思うように進まず、申告期限を過ぎてしまった」「申告書に添付する書類に漏れがあった」などのトラブルも報告されています。

 

そのような事態を防ぐため、今回はどのような書類が相続の際に必要になるのかを詳しくお伝えします。

 

 

1. 手続きの流れを理解する

 

相続に必要な書類はケースバイケースで様々ですが、手続きを区分して考えることで何を取り寄せれば良いのかがわかりやすくなります。

まず相続人が誰なのかを明らかにする「相続関係図」作成のために必要な書類。そして被相続人の財産を把握し、財産目録を作成、財産評価を行うための書類です。相続人の確定とおおよその財産評価ができれば、相続税の申告をすべきかどうかがわかります。

これらの必要書類を集め終えたら、相続税の対象であれば「相続税の申告書を作成」し、「不動産や金融資産の名義変更手続き」を行うことになります。

 

詳しく見ていきましょう。

 

1-1:相続人調査および相続関係図作成のための書類

 

相続の手続きをする上で最初にすべきことは、「誰が相続人であるか」を確認することです。

そのため、被相続人の出生から亡くなるまでの繋がった戸籍を取得し、配偶者がいるのか、お子様がいるのか(お子様がいない場合は、父母(祖父母)、父母(祖父母)がいない場合は兄弟姉妹など)を戸籍上で法的に確認していきます。

また、相続人を確定するために相続人全員分の現在戸籍が必要です。被相続人および相続人に関する戸籍関係の書類は、税務申告が必要でない場合も必要になるため、最初に取得しておきましょう。

 

1-2:財産目録の作成・評価額算定のための書類

 

相続税の申告が必要かどうかを判断するには「被相続人の財産がどれぐらいあるのか」を確認する必要があります。そのために作成するのが「財産目録」です。不動産・有価証券・現預金・生命保険金などに関係する書類を収集し、どのような財産があるのかを把握していきます。

そして、明らかになった財産について、財産の価値を把握します。金融資産であれば通帳や金融機関(銀行、証券会社及び保険会社など)からの通知書などの書類で確認することができます。一方、不動産については少し難しいかもしれません。まずは、町役場や市役所(区役所)に行って名寄帳や評価証明書を取得することで、おおよその金額を確認することができます。

 

 

2. 税務書類の提出に関して

 

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の相続税額軽減」などの特例措置を利用して、税金がかからないケースにおいても、相続税の申告が必要になりますので注意しましょう。申告期限は、基本的に被相続人が亡くなってから「10ヶ月以内」です。申告の際に必要な書類は「相続人の数」「控除の有無」「財産の種類」などによって変わりますが、今までの流れで集めてきた書類が役立ちます。必要な書類をピックアップし、抜け漏れがないように申告しましょう。

 

2-1:提出に必要な書類① 被相続人と相続人の情報に関する書類

 

申告時に必ず提出する書類になります。相続人を特定するための書類であり、戸籍謄本、住民票(戸籍の附票)、法定相続情報一覧図などが該当します。相続人でない方が遺言書によって財産を取得する場合は「遺言書」も必要になります。

 

2-2:提出に必要な書類② 相続財産の情報

 

申告書に記載する金額の根拠となる財産に関する書類です。残高証明書、通帳や取引明細書などの書類、不動産の評価証明書、保険金関連の通知書などが該当します。

 

 

3. 必要書類の取得にはどれぐらいの時間がかかる?

 

相続に必要な書類収集には、おおよそ「1ヶ月」前後を見込んでおくとよいでしょう。ただし、場合によってはそれぞれの相続状況によって大きく変わります。たとえば、兄弟の多い故人の場合は、戸籍の謄本を取得する数が多くなり、各方面への連絡にも時間がかかります。

また、有価証券に関しては、残高証明書の発行に時間がかかることもあります。ほかにも幅広く財産をお持ちの場合は、評価額の算定が難しくなるので手間のかかる書類ほど、早めに動いて直前に慌てないことが大切です。

 

 

4. 添付書類の取得も税理士に依頼可能?

 

「転籍が多い場合」や「財産が多岐に渡る場合」などは相続に必要な書類が増えてしまいます。また、財産の評価額の算出などは専門的な分野であり、一般の方には少しハードルが高くなっています。お勤めなどで時間が限られている方は、書類を揃えるのだけで精一杯かもしれません。そこで税理士に相談すれば、財産評価だけでなく、書類の収集から代行することも可能です。

相続が発生した段階で、必要書類の準備から財産評価、税務申告までスムーズに行えるのが税理士に依頼するメリットです。

 

 

5. 相続に必要な書類についてのご相談は、たかはし税理士事務所まで

 

事業をされている場合、海外に居住する相続人がいる場合など、個々の状況によってさらに相続の手続きは複雑化します。だからこそ、必要のない書類を集めたり、必要な書類が抜け落ちたりといったケースを防ぐために、相続に関しては税理士に相談することをおすすめしています。

当事務所は「遺産の調査代行」「書類収集代行」など、それぞれの依頼主様の状況に応じて的確なサポートを行えるのが強みです。特に、財産が多岐に及ぶ場合の評価額の算定なども、スピーディーに対応いたします。

相続が始まった最初の段階、もしくはその前から相談いただければ、無理なく相続の手続きを進めることが可能です。初回相談は無料ですので、初めての方も安心してお問い合わせください。

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