税制改正 基礎控除の引き上げ|藤沢の税理士「髙橋健太郎税理士事務所」

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相続コラム

税制改正 基礎控除の引き上げ

令和2年も残り2カ月余りとなりました。

12月(又は1月)になると給与所得者の方は会社で年末調整を行うことになりますが、

本年から「基礎控除の引き上げ」と「給与所得控除の引き下げ」が実施されます。

基礎控除については、昨年まで38万円だったものが原則として48万円に増額されます。

一方、給与所得控除については原則10万円引き下げられますので実質的な影響はありません。

しかし、高所得者については、給与所得控除の金額が10万円を超えるため、実質的に増税となります。

扶養親族の有無など個々の事情により異なりますが、一定以上の収入がある方は増税となりそうです。

 

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