民法が改正され配偶者居住権が創設されましたが、それに伴う相続税の小規模宅地等の特例について、相続税基本通達が改正されました。配偶者居住権に基づく敷地利用権や建物の敷地が同特例の対象となります。
先日路線価が発表されましたが、新型コロナの影響は加味されておりませんでした。そこで、国税庁は新型コロナの影響を反映させるための措置(路線価に「補正率」を乗じて計算するなどの方法)を検討しているようです。
7月1日に令和2年分の相続税路線価が国税庁より発表されました。神奈川県内の路線価は平均すると7年連続で上昇しているようです。