相続税 特別寄与料の課税関係|藤沢の税理士「髙橋健太郎税理士事務所」

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相続コラム

相続税 特別寄与料の課税関係

民法(相続法)改正により、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に特別寄与料の支払いを請求できることになりました。

それに伴う相続税の課税関係が国税庁より公表されました。

・特別寄与料が確定していない場合 相続税の課税関係は生じません。

・特別寄与料が確定した場合 特別寄与料の支払いを受けた者は、確定した特別寄与料に相当する額を遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象になります。特別寄与料を負担した者は、取得した相続財産から負担した特別寄与料に相当する額を控除した金額が課税対象となります。

申告後に確定した場合は、確定後10カ月以内に修正申告、4カ月以内に更正の請求ができることとなりました。

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